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船舶免許ヒストリー

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INDEX

免許と免状の移り変わり
捨てないで! 失効から復活できる免許
便利! 最新免許の特徴

免許と免状の移り変わり

年月 内容 免許形状 失効時
の復活
S26

・20トン未満の船舶に小型船舶操縦士

書状形式の免状 ×
S33 ・形状変更 固い紙表紙の紺色手帳・大

実物例
×
S41 ・形状変更 ビニール表紙の紺色手帳大・小
×
S49.5 ・大型船と小型船の免許区分
 (今までは大型航海士資格には小型も含んでいた)
・小型船5トン未満にも適用し、1~4級の級別
・従来の小型免状は1級免状に
・次の者には経過措置で新1~4級小型免状を交付
 ◎旧小型船舶操縦士→1級(附則3条)
 ◎大型航海士免状 →同上
 ◎5トン未満生業者→1~4級5トン未満
  (附則4条)
注)
昭和49年改正以前に取得した小型船舶操縦士の免状は、その後10年間(S49.5.25~S59.5.25)に移行講習を受講して1級小型船舶操縦士の免状と引き換えることとし、手続きをしなかった小型免状は10年経過後は無効となりました。
移行講習手続き前
×
移行講習手続き後
以後の発行

実物例
S54.10 ・形状変更 ラミネート二つ折り
(縦16cm×横12cm)
S58.4 ・5年毎の更新制度
・免状引き換え期間S58.4.30~H5.3.31
 その後5年毎に更新
ラミネート三つ折り
(A4サイズ、更新は裏面にスタンプ押印)

実物例
  ・形状変更 ラミネート折りなし
(縦9cm×横6cm)
実物例
  ・5級資格新設(小型特殊)    
H12.11 ・欠格事項訂改正、障がい者の免許取得の門戸広がる    
H16.6 ・小型船舶操縦者法施行
・旅客業務(車で言う2種)を区別
・1級、1級限定、2級、2級限定、小型特殊の5つに区分変更
・小型特殊免許を区分
 (これまでは4級~に含まれていた)
カードサイズ
実物例
H16.11 ・5トン未満限定を廃止
 (限定なしの同級に繰り上がり)
   

捨てないで! 失効から復活できる免許

 昭和49年の改正以前の免許は、移行期間に移行手続きを行っていなければ残念ながら無効となっています。
 しかし、その後の免許については、更新をしておらず失効していても、ほとんどが復活が可能。再び船に乗ることが可能です。
 また、復活後の免状は「写真と現住所の入った」最新のカード形式免状となりますので、身分証明書としても有効。車の免許をお持ちでない方・返納された方が、船の上以外でも便利に活用いただけます。

便利! 最新免許の特徴

平成17年現在の、最新の免許の特徴です。

・20トン未満の限定がなくなりました。
・条件を満たした80フィート未満の小型船舶も操縦可能。
・小型船舶と特殊小型船舶の資格が分けられています。
・身分証明書としても有効になりました。

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