「海上でスマートフォン以外に通信手段を持っておきたいけど、なにを乗せればいいのかな」 
海上で利用できる無線機はいくつか種類があります。その中でも、国際VHFトランシーバーは全世界の船舶が共通に利用する唯一の通信手段で、さらに海岸局という陸上の無線局とも通信ができます。
しかし、国際VHF無線機は遭難等救助を求めることが出来る重要無線の一つであるため、免許申請が必要である点をご存知でしょうか。 
免許申請をせずに対象機器を使用した場合、電波法違反、つまり行政処分の対象になりますのでご注意ください。 
初めて無線局を開設する際に必要な「免許申請」、免許有効期限満了後も引き続き無線局を運用する場合に申請する「再免許申請」、それらの申請から運用までの流れや各種料金について記載しております。各タブをご参照ください。
| 必要書類 | 部数 | 備考 | 
|---|---|---|
| 委任状 | 1 | 枠外にダウンロードリンク有 | 
| 無線局申請代行申込書 | 1 | 枠外にダウンロードリンク有 | 
| 船舶の実在を証明する書類 | 1 | 船舶検査証書、動力漁船登録票、船舶国籍証書等のコピー | 
| 海岸局加入証明書 | 1 | 加入している場合のみ | 
| 無線従事者免許証のコピー | 1 | 申請する全員分 | 
※上記以外の書類が必要な場合もございます。
| 必要書類 | 部数 | 備考 | 
|---|---|---|
| 委任状 | 1 | 枠外にダウンロードリンク有 | 
| 申請代行 申込書 | 1 | 枠外にダウンロードリンク有 | 
| 船舶の実在を 証明する書類 | 1 | 船舶検査証書、動力漁船登録票、船舶国籍証書等のコピー | 
| 無線従事者 免許証のコピー | 1 | 無線従事者選任届に変更がない場合は不要 | 
※上記以外の書類が必要な場合もございます。
| 必要書類 | 部数 | 備考 | 
|---|---|---|
| 委任状 | 1 | 枠外にダウンロードリンク有 | 
| 申請代行 申込書 | 1 | 枠外にダウンロードリンク有 | 
| 船舶の実在を 証明する書類 | 1 | 船舶検査証書、動力漁船登録票、船舶国籍証書等のコピー | 
| 海岸局 加入証明書 | 1 | 加入している場合のみ | 
| 無線従事者 免許証のコピー | 1 | 申請する全員分 | 
無線局の開設を希望され、当法人にて申請代行をご依頼される場合は、以下の手順で申請を行います。
①希望される申請の種類の必要書類をご準備ください。
②当法人(NPO法人海の達人 マリン無線事業部)宛に必要書類をご送付ください。
③ご提出いただいた書類に不備が無ければ、管轄の総合通信局に申請書類を提出いたします。
④免許(開設)申請の場合は概ね1カ月程度で免許状が発行されます。
⑤当法人よりお客様に無線局免許状と申請書類を送付いたしますので、船内にて大切に保管してください。
⑥開設の場合は、免許状が到着した時点から申請した無線機器の利用が可能となります。
⑦以降、電波利用料の請求が年1回届きます。(1局あたり400円/年)
| 種別 局種 | 空中線 電 力 | 申請手数料 *技適認証取得機 | |
|---|---|---|---|
| 免許印紙代 | 再免許印紙代 | ||
| 船舶局 (プレジャー) | 10ワット以下 ※5ワット携帯型 | \7,100 | \3,350 | 
| 10ワット以上50ワット以下 ※25ワット据置型 | \10,000 | ||
| 50ワット以上500ワット以下 | \15,900 | ||
| 船舶局(漁船) (500トン未満の漁船) | 10ワット以下 | \4,600 | \2,100 | 
| 10ワット以上50ワット以下 | \6,700 | ||
| 50ワット以上 | \10,500 | ||
| その他の無線局 (レーダー) | 船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備またレーダーのみのもの | \4,600 | \2,100 | 
| 免許・再免許申請 | 変更申請 | ||
|---|---|---|---|
| 名義変更など | 軽微なもの | ||
| 基本料金(税別) | 基本料金(税別) | 基本料金(税別) | |
| 申請代行手数料 | \25,000 | \12,000 | \6,000 | 
| 申請代行手数料 (会員船舶局) | \20,000 | \9,600 | \4,800 | 
電波利用料制度は、より円滑に電波を利用していただくため、無線局の免許をお持ちの方に無線局の規模に応じて経費を負担いただく制度です。
船舶局、無線航行移動局については年額400円となります。 
毎年、無線局の免許の日に応答する日に納入告知書をお送りいたしますので、指定された納付期限内に郵便局又は金融機関等で納付して下さい。 出典:総務省ホームページ 
